


【もらい事故の孤独:保険会社が沈黙する理由】

前項で、弁護士法72条により弁護士以外の者(本記事では、保険会社のことを指します。)が、
示談交渉を行うことは非弁行為として禁止されていたが、
1973年覚書により「保険会社が賠償責任を負う範囲内でのみ交渉」するのであれば、
損害保険会社が「示談代行サービス」を合法的に行えるようになったと述べました。
では、日弁連は、
なぜ、実質的に意味をなさないような条件付きで、損害保険会社に示談交渉をすることを認めてしまったのか、認めざるを得ない状況となってしまったのか紐解いていこうと思います。
私が、「実質的に意味をなさないような条件」と言ったのは、覚書で「保険会社が賠償責任を負う範囲内でのみ交渉」するのであれば、と条件を付けていても、ほぼすべてのケースで保険会社に示談交渉をすることを認めているからです。
なぜなら、損害保険業がそもそも賠償責任を果たすための業務だからです。
話を戻します。
弁護士というのは、本来他人の法律事務を担う存在です。そのため、弁護士法72条に記載のある「法律事件」、「法律事務」には直接「他人の」という文言の記載はなくても「他人性」があることは前提と解されています。
損害保険会社は、この他人性をとりあげて、以下のような主張をします。
「示談交渉サービスは、保険会社が自ら支払うべき金額の範囲内で行うもの。
つまり、自分の責任に関する事務処理であり、“他人の法律事務”ではない。
よって、弁護士法72条には抵触しない。」
これを受けて、日弁連は「『保険会社が賠償責任を負う範囲内でのみ交渉』するのであれば」、損害保険会社に示談交渉をみとめました。これは、損害保険会社の主張をそのまま丸飲みしている状況ですね。
しかし、この保険会社の主張、違和感を覚えるのは私だけでしょうか。
保険会社は、契約約款において、「契約者は保険会社に示談交渉を委任する」といったような文言を各社記載しているため、契約者側の填補については、他人性がないと言えるのはまだわかりますが、相手方と示談交渉をするのは他人の法律事務に該当しますよね。他人性が消えたとは到底思えません。
したがって、少なくとも保険会社が契約者の事故相手と示談交渉をするのは、弁護士法72条に抵触すると私は考えます。
実務上、このような指摘をする弁護士はほとんどいないのが現状です。
なぜこの、言葉をすり替えたような主張を日弁連は飲まなければならなかったのでしょうか。
これには、理由があります。
制度の裏で積み重ねられた、いわば、損害保険会社が行っていた「ちりつも合法化戦略」があったからであると私は考えています。
これについて次項で説明します。