


【保険会社が主張するすり替えロジック】

前項で、自車側に過失がない事故が発生してしまったとき、保険会社はなにもしないと申し上げました。
「制度上決まっているから。」というだけであなたは納得できますか?
僕は、できません。
そこで、なぜ、契約者に事故が起きているにもかかわらず、保険会社は沈黙を貫くのか徹底的に調べてみることにしました。
まず最初に、表向きには「弁護士法72条」の存在があります。
原文を記載したのち、解説します。
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で
訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件
その他一般の法律事件に関して
鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
上記、原文内の「業」となっている部分のことを「非弁行為」といいます。
誤解を恐れず、端的に言うと、弁護士、弁護士法人以外の人が報酬を得る目的で行う訴訟行為のことです。
これを弁護士法72条では禁じているということになります。
弁護士法72条では、非弁行為を禁じているのです。
例えば、自動車事故が起きたときの賠償額の算定、過失割合の決定は、弁護士法72条によると弁護士でなければできない。
という解釈になります。
弁護士法72条により本来は、保険会社は示談交渉を独自ですることはできないわけです。
しかしながら、現実世界では、当たり前のように、保険会社は示談交渉を行い、自動車事故による紛争を解決しています。
これは、弁護士法72条の但書にある、「この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。」が関係しています。
これによって、一定条件下では、保険会社は示談交渉ができることになります。
その一定条件を説明しているのが、
通称「1973年損害保険会社の示談代行業務に関する覚書」です。
これは、損害保険協会と日本弁護士連合会の間で取り交わされた協定書です。
両団体間の協議に基づく合意書であり、法令というわけではないので正式名称はありません。
この覚書の中に保険会社が示談交渉を行っていいとされるための条件のうちの一つに
「保険会社が賠償責任を負う範囲内でのみ交渉すること」という、条件があります。
この意味としては、「保険会社が事故により賠償を填補しなければならないときだけ交渉できる。」
ということになります。
これが、現在の損害保険会社が「示談代行サービス」をすることができる制度的根拠となっています。
結論として、0:100の事故については、保険会社は弁護士法72条により示談交渉を行うことは非弁行為となり、
それ以外の事故については、覚書によって合法化されている。ということになります。
「保険会社が賠償責任を負う範囲内でのみ交渉すること」 ――――― この条件は、単なる法的整合性を促すものではない。
むしろ、制度が“沈黙”を正当化するために設計された、冷静な演出なのかもしれない。 なぜこの条件が必要だったのか。次項では、その“設計思想”に踏み込んでみたい。