正しさは、誰かが決めるものじゃない。あなたが選んだ、それが答え。

論理の変遷と社会的背景の呼応【第4回】(結論を導く方便)

あなたの“選択の日”のために

前回の記事では、レンタカー関連事業に関する業者の責任の変遷について、時系列を追った。

今回はこの論理変遷をテーブルに乗せて直観的に理解できるように図解していく。

ここまでの判例の流れを、一目で理解できるように図表で整理しました。

論理の変遷と社会的背景の呼応:運行供用者責任の拡大

年次事案裁判所の判断結論意義社会的背景
昭和39年ドライブクラブ運行支配なし、
会費収入は運行利益でない
責任
否定
厳格な二元説モータリゼーション黎明期、
責任限定志向
昭和46年レンタカー業者契約条件で間接支配、
賃料は運行利益
責任
肯定
二元説の緩和レンタカー普及、
被害者救済要請
昭和50年レンタカー業者契約条件・
整備責任から支配・
利益あり
責任
肯定
責任範囲拡張交通事故多発、
救済拡張の社会的要請
昭和50
年代後半
所有者登録名義人など支配可能性・
監督義務で足りる
責任
肯定
一言説・危険性関連説へ被害者救済最優先、
判例法の拡張

上記、図表をご覧いただくと、昭和50年判決は交通事故多発期に被害者救済を優先するため、運行供用者責任の範囲を拡張したことがわかります。

結論は論理から導かれるのではなく、社会的背景から導かれている。
裁判所は「誰を勝たせるべきか」を社会的要請から決め、その結論に合わせて論理を組み替えているのです。

この構造は、当サイトの「重大な過失はこうしてつくられる【第4回】」と同じ骨格を持っています。

結論先行性という共通点

「重大な過失」の記事では、裁判所が社会的要請に応じて事故時のアルコール度数が軽酔未満レベルであるにもかかわらず、重過失判定を結論付けその他の事象はすべて、その結論を補強するために使われる。

今回のレンタカー判例も同じく、被害者救済の必要性に応じて、レンタカー業者に「運行供用者責任」を負わせることを結論付け会費収入と賃料収入の違いを演出、強調し、後付けで結論を補強している。

これらは、裁判所がどちらを勝たせようと先に結論づける、結論先行性があると考えられる。

レンタカー判例と重大な過失判例は、異なるテーマでありながら、裁判所の「結論先行性」という同じ骨格を共有しているのです。

つまり、裁判所は論理から結論を導いているのではなく、社会情勢に応じて結論を選び、そのために論理を組み替えている。
そう考えると、判例の読み方そのものが変わってくるのではないでしょうか。

論理の不整合は、判例法の宿命。

裁判所は政策決定機関ではないため、理屈で社会の要請を後追いするしかないのだ。

保険の話ばかりじゃ疲れますよね。かつて猫と暮らし、2.7万人と語り合った日々もありました。よかったら、そちらものぞいてみてください。

律空
この記事を書いた人
保険業界での経験を活かしながら、現在は別業界の会社員として働いています。 守秘義務を大切にしつつ、あなたにとって本当に役立つ情報を、ゆっくりと丁寧に届けていきます。

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