正しさは、誰かが決めるものじゃない。あなたが選んだ、それが答え。

元請・下請問題━━“骨の民主化”への道【第3回】(請負契約)

あなたの“選択の日”のために

前回は、判例の全体構造──契約の骨と支配の骨の交差点──を読み解きました。

今回は、その中心にある「請負契約」という骨を掘り下げていきます。

まずは請負契約の制度的な骨格を整理し、その後で今回の判例にどう当てはまるかを読み解いていきます。

請負契約とは:民法632条の骨格

請負契約とは、「ある仕事の完成」を目的とし、注文者が報酬を支払う契約類型です。

念のため条文を載せます。

民法632条(請負)

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

請負契約の制度趣旨

請負契約の制度趣旨は、「成果物の完成に対する責任と報酬の交換」を明確にすることです。

つまり、仕事の“完成”という結果に対して、報酬を支払うという構造を制度として定めることで、当事者間の責任と権利を安定的に調整することが目的です。

請負契約の制度趣旨:律空流に骨で読む

骨の要素制度趣旨の中身なぜ制度化されたか
目的完成された成果物の提供結果に対して報酬を支払うという明確な契約構造を作るため
責任完成義務と瑕疵担保責任請負人が成果物の品質に責任を負うことで、注文者の利益を確保
独立性請負人は独立して仕事を遂行雇用契約と異なり、指揮命令関係がないことを前提にしている
柔軟性履行補助者・下請けの自由な利用完成責任を負う限り、手段は問わないという自由度を確保
報酬成果に対する対価としての報酬労務の提供ではなく、完成という”結果”に対して支払う

制度趣旨の背景にある発想

・ 「完成責任」と「報酬支払い」を対にすることで、契約の安定性を確保

・ 注文者は“完成された成果”を得ることができ、請負人は“完成すれば報酬が得られる”という明確なインセンティブ構造

・ 雇用契約や委任契約と異なり、成果物の引渡しをもって契約が完了するため、当事者の自由と責任が明確に分かれる

請負契約は“完成の骨”を制度化したもの

・ 制度趣旨は、「完成という骨」に責任と報酬を結びつけること

・ だからこそ、完成していないのに報酬を請求することはできない

・ 逆に言えば、完成さえすれば、手段や過程は問われないという自由もある

上記を踏まえて、今回の判例に当てはめて考えてみます。

裁判所は以下2点を根拠としてこの事例が請負契約的性質を帯びていると認定しています。

裁判所が認定した「請負的性質」の骨

骨の要素内容判例での認定
成果に対する報酬Y2はY1の定期路線を運送し、その成果に応じて報酬(運賃の60%)を得ていた請負契約の典型構造:完成=報酬
独立した事業者Y2はY1に専属的・従属的関係にない、独立した運送業者雇用契約や準委任ではなく、独立性がある=請負的性質あり

→裁判所は「Y2は下請負人として加害車を運行の用に供していた」と明言し、Y1との間に雇用的な従属関係はないと判断しています。

そして、民法716条においては、以下のようになっています。

第716条(注文者の責任) 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

今回のケース、Y1が注文者、Y2が請負人です。つまり、この条文は今回の交通事故についてY1は責任を負わないと言っています。

しかし、この事例でY1は最終的に責任を負わされています。

なぜ、Y1は責任を負わされたのか?

では、なぜ、716条とは異なって、Y1は責任を負わされたのでしょうか?

今回の判例でY1が責任を負うことになったのは、契約類型が請負であったにもかかわらず、Y1が実質的に運行を支配していたと裁判所が認定したからです。

裁判所が重視した「実質的支配」の骨

以下のような事実が、Y1の支配性を示す要素として挙げられました:

  • 運行表の発行:Y1が運行ルート・スケジュールを指定していた
  • 荷積み・荷下ろしの指示:Y1の係員が立ち会い、荷物の確認をしていた
  • 報酬分配構造:運賃の40%をY1が取得、60%をY2に支払うという契約
  • 定期路線の運行:Y1の営業所間を走る定期便として加害車両が使われていた

→これらの事実から、裁判所は「加害車両の運行はY1の支配のもと、Y1のためになされた」と認定し、Y1に運行供用者責任(自賠法3条)を認めました

律空的解釈:契約の骨よりも、支配の骨が責任を決めた

・ 契約類型としては請負的性質(独立事業者・成果報酬)を認めつつも、

現実の支配構造が契約の骨を超えていたため、責任の骨がY1に宿った

・ これは「契約書に書かれていない責任」が、構造的に再配分された瞬間

契約の骨が請負でも、支配の骨があれば責任は動く

・ Y1は契約上は責任を負わないはずだった

・ しかし、裁判所は「支配していたかどうか」という骨を読みY1に責任を負わせた

構造的救済の代償:骨の民主化はまだ始まっていない

今回の判例では、裁判所が契約の骨だけでなく、支配の骨を読み取ったことで、Y2構造的に救済されました。しかし、これはあくまで例外的な判例にすぎません。

現実には、契約の骨(請負)という建前を読めず、元請の支配を受けながらも、責任だけをを押し付けられる零細業者が多数存在します。

・契約書には責任が書かれていない。

・支配構造は、法定の外、現実の力関係の中にある。

だからこそ、“骨の民主化”が必要なのです。

次回は、この「支配の骨」が法廷では見過ごされ、零細業者が責任の空白地帯で苦しむ現実について深く掘り下げます。

骨は、契約にも、支配にも、現実にも宿る。 でも、読めなければ、責任はすり抜ける。 “骨の民主化”は、まだ始まっていない。 そして、私はその骨を問い直す。

保険の話ばかりじゃ疲れますよね。かつて猫と暮らし、2.7万人と語り合った日々もありました。よかったら、そちらものぞいてみてください。

律空
この記事を書いた人
保険業界での経験を活かしながら、現在は別業界の会社員として働いています。 守秘義務を大切にしつつ、あなたにとって本当に役立つ情報を、ゆっくりと丁寧に届けていきます。

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