正しさは、誰かが決めるものじゃない。あなたが選んだ、それが答え。

【ドアの開閉に対する注意義務 – 第2回】

あなたの“選択の日”のために

裁判所での事実認定 - 法が語る「何が起きたか」

「静止していたはずの車が、動いていたとされる」

都市の片隅。幅員4.5メートルの直線舗装道路。

歩道は3.5メートル。白い破線が、縁石沿いに1.2メートル間隔で描かれている。

そこは、交通頻繁な市街地。速度制限は30km/h。駐車は禁止されている。

彼の車は、信号待ちのために止まっていた。

前にも後ろにも、5〜6台の車が並んでいた。

彼女は、後部左側座席に座っていた。

彼は、左側のフェンダーミラーを一瞥した。

「後方から接近する車両はない」と判断した。

そして、彼女に「降りていい」と告げた。

彼女は、ドアに手をかけた。

その瞬間、後方から原動機付自転車が走ってきた。

速度は30km/h。外側破線上を走行。

ドアの先端に衝突。運転者は傷害を負った。

■ 裁判所が見た「義務」と「予見可能性」

第一審(枚方簡裁)はこう認定した:

– 運転者には、同乗者がドアを開けることで後方車両と衝突しないよう、未然に防止する義務がある。

– 被告人は、その義務を適切に履行しなかった。

– 同乗者に「ばんと開けるな」と注意したとしても、運転者自身が安全確認をすべきだった。

– 原付側が50cmの間隔で走行していたとしても、そのような車両の存在は予見可能であり、信頼の原則による免責は認められない。

第二審(大阪高裁)も、同様の判断を支持した。

そして、最高裁はこう述べた:

「運転者は、フェンダーミラー等を通じて左後方の安全を確認した上で、開扉を指示するなど適切な措置を採るべき注意義務を負う。

同乗者にその履行を代行させることは許されない。」

つまり、運転者が「確認してから開けて」と言ったとしても、その義務は運転者自身にあるとされた。

法が語る「静止していた車は、動いていた」

この判例が示すのは、こういうことです:

– 信号待ちで止まっていても、車は「走行中」と同様の責任を負う。

– 降車のタイミングは、運転者の判断であり、その判断に伴う危険は運転者が背負うべき。

– 同乗者が成人であっても、運転者の指示で降りたなら、運転者の責任が優先される。

でも――

彼女は、ただ「降りていいよ」と言われて、降りようとしただけだった。

その瞬間、彼女は「重過失」と呼ばれた。

保険の話ばかりじゃ疲れますよね。かつて猫と暮らし、2.7万人と語り合った日々もありました。よかったら、そちらものぞいてみてください。

律空
この記事を書いた人
保険業界での経験を活かしながら、現在は別業界の会社員として働いています。 守秘義務を大切にしつつ、あなたにとって本当に役立つ情報を、ゆっくりと丁寧に届けていきます。

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